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- 1998年(H10)3月25日国会の議員立法で『特定非営利活動法』(NPO法)が公布
- 同年12月1日施行された
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- NPOとは、Nonprofit Organization
- 民間非営利組織
- 営利組織(企業等)はFor-profit Organization(FPO)
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- 正式な組織であること
- 民間であること
- 利益配分をしないこと
- 自己統治的であること
- 自発的であること
- 以上5点を満たすことがNPOの最低条件
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- 1.「正式」とは、法的に法人として認証されているとかではなく、実質的に規約や定款などを定めており、組織としての意思決定システムが明文化されていること
- 2.政府や行政、その外郭団体はNPOに含まれません→民間非営利組織
- 3.NPOはボランティア活動のみを行うわけではありません{収益事業もおこないます}
- その時に得た利益は、出資者に配分するのではなく、次の活動資金に活用する
- 4.組織として活動する為には、自己統治力を持たなければなりません、そのため、理事会等の意思決定機関があることが必要
- 5.強制されて参加するのではなく、自発的な参加が大切
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- かつての「市民運動団体」や災害時の「ボランティア団体」の範疇に留まらず・・・
- 米国では、NPOは一種の産業・インキュベータとして機能している
- NPOから始めて、市場ができれば営利会社に移行する
- 別の新しい産業分野ではNPOが社会実験的にビジネスの市場性を認識している
- {NPOは市民団体でもボランティア団体でもない「民間非営利団体」すなわち利益がでても投資家に再配分せずに、理念にあった次の事業に再投資する事を続ける団体です}
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- {社団法人・財団法人・社会福祉法人との比較}
- 設立がしやすい(上記団体は1億から5億円の基本基金が必要)
- 設立認証期間が短い(NPOは4ヶ月)
- 行政による監督も抑制的
- 規制も少ない代わりに保護も少ない
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- {有限会社との違い}
- NPOは行政の関与が入る
- 諸官庁に監督される
- 課税については、有限会社は全てに課税
- NPOは収益事業に課税
- ★NPOは公益法人の一種ではあるが、有限会社に近い
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- 地方税・住民税の均等割りが課税される
- 会費・寄付金等は非課税
- 収益事業(セミナー等の事業)にかかる法人税・事業税・消費税は課税
- ★NPOは全てに非課税ではありません!★
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- 特定非営利活動の12分野に該当
- 保健・医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まりづくりの推進を図る活動
- 文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境保全を図る活動
- 災害援助を図る活動
- 地域安全活動
- 人権擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成を図る活動
- 子供の健全育成を図る活動
- 1から12の活動を行う団体運営または活動に関する連絡、助言援助の活動
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- サービスの対象が不特定多数
- 営利を目的にしない
- 社員の得喪に関しては不当な条件を付けない
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成する事を主たる目的にしない
- 政治上の主義を推進し、指示し、またはこれに反する事を主たる目的にするものでないこと
- 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、又はこれたに反する事を目的とするものでないこと
- 10人以上の社員を有する事
- 暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制の下にある団体でない事
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- NPOは、ただの金儲けだけの営利企業と違う
- NPOは、まったくの無料のボランティアと違う
- NPOは、今までにない、まったく新しい第3の道ができた画期的なことである!!
- 中京女子大学教授の今田忠さんは・・・
- 「NPOの給料は高いとは言えないが、自分らしさを生かせ、地域社会に役立つやりがいのある仕事。不況の今、NPOを就職先と考えてみることは、自分の価値観を見直すチャンスでもある」と話している。
- 平成13年10月28日中日新聞より
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